アパート・マンションを建てる
土地活用や家賃収入を念頭においた案件での
建築も当社へおまかせください。
和光ホームズでは、一戸建ての住まい以外の建築にもご対応いたします。
近年、多くのお問い合わせをいただいている「木造の共同住宅」の事例をはじめ、
オフィスビルや各種施設の建築実例を紹介します。
中低層住宅、鉄骨造建築、非住宅での土地活用などをご検討の場合も、お気軽にご相談ください。
賃貸マンション・アパート
賃貸マンション・アパート経営は、「節税効果が高い(固定資産・所得・相続税など)」、「デフレ/インフレに強い」といったメリットのある土地活用ですが、同時に「投資額が多くかかる」、「供給過多で空室が増加傾向にある」というデメリットもあります。これらを考える場合には、該当地域の住宅需要を的確に捉えた上で、 しっかりとした計画が不可欠となります。
その他土地活用
大阪の住宅需要を熟知した『和光ホームズ』だから出来る
最適な土地活用をご提案いたします。
現在、土地をお持ちの方、ただ更地にしておくだけでは固t定資産税や都市計画税を払うばかりで、何の価値にもなりません。
上手く活用する事によって初めてその土地は有効資産と生まれ代わるのです。
土地売却
土地は「持っている」だけでは資産とはなりません。むしろ固定資産税や都市計画税や相続税といった負担となる可能性すらあります。活用が難しいと思えば、売却して現金化し、その現金の使途をあらためて検討する姿勢も必要になります。その意味でも「土地売却」も立派な活用法の一つです。『和光ホームズ』では中古連棟住宅や居住中のアパート・ハイツ等でもオーナー様の負担なく売却いただけます。
駐車場経営
一口に「駐車場経営」と言っても、さまざまな種類があり、周辺環境や面積、地形、さらには土地活用の目的も含めて検討する必要があります。「更地への復帰や、他への転用が簡単」というのが駐車場経営のメリットですが、初期投資が比較的大きくなる立体駐車場の場合、転用時に投資額が回収できていなかったり、解体に多額の費用がかかったりすることがあります。
定期借地権住宅
お持ちの土地の造成や区画整理を事業者が行い、建物を建てて販売(分譲)します。通常の分譲の場合、購入者は建物と土地を取得します。結果、売主である地主様は土地の所有権を失うわけですが、定期借地分譲の場合、購入者が得るのは建物の所有権と、「土地を借りて使う権利(借地権)」です。その借地権は50年後に必ず消滅しますので、オーナー様は土地を保有したまま住宅の分譲ができます。